住まい、建物、そしてまちのユニバーサルデザイン
古瀬 敏
(人間福祉の発展をめざして、西三郎編、勁草書房、1999年、第12章として所収)

はじめに
 行きたいところに行き、やりたいことをやる。それができるのは当然だと思われるでしょうが、じつは世の中はそんなに甘くありません。ふつうの人が、これができるのは当たり前と何の疑問も持たずに思ってしまうことも、実は立場を変えるとそんなに自明ではないのです。
 たとえば、スキーで脚を痛めてギプスをはめるというのは、スキーが好きな人なら起こってもさほど不思議とは思わないことでしょうが、さて、そのときにいったいどんな問題が起きるか、考えてみたことがありますか? きっと階段の昇り降りやトイレの利用にかなり不都合が生じるのではないでしょうか? あるいは女性が妊娠したとき、ふだんとまったく変わりない行動ができるでしょうか?  
 これらは一人で考える限りは単に推測の域を出ませんが、それでももしある人が一時的にでも障害を持っていると、ふつうの人にとってふだんなら当たり前のことも、ままならないだろうことは容易に想像がつくでしょう。たまたまそういった経験をした誰かに質問すれば、きっと答えが得られるでしょうが、ほとんどの場合、その答えは否定的なはずです。段差があるのがこんなに不便だとは思わなかった、とか、逆に、手すりがあるとこんなに役に立つとは考えもしなかったとか、目から鱗が落ちた人は少なくないでしょう。筆者はしばらく前に家を建てましたが、玄関ポーチに出来てしまう2段の段差のところにつけた手すりを最初に使ったのは、高齢者でも障害者でもなく、自転車で事故を起こして脚を打撲した息子でした。
 何も問題を持たない人がこのようにときたま経験するのとは大きく異なって、障害者にとっては、毎日さまざまなことがバリアだらけなのです。それはおかしいと声を上げ、何とか是正しようとしてきたのがこれまでのバリアフリーに向けてのさまざまな動きということができます。しかし、それだけでは解決できないことがあるということも次第に見えてきました。筆者がここで述べようとするのは、実はバリアフリーの単純な延長の先ではないところに、将来の姿を見いだすべきだということです。特に超高齢社会の到来を他の国に先駆けて迎えるわが国にとっては、必須なのです。それがタイトルに掲げたユニバーサルデザインということばに込められている意味なのです。

バリアフリーを求めて
 障害者は、これまで長い間、陰に日向に差別されてきました。そうした中で、特に移動を阻まれ、そして利用を拒否されている事態を何とか変えたい、環境をバリアフリーに出来ないだろうかという身体障害者の強い意思は、1961年に米国で取りまとめられた米国標準ANSI A117.1:障害者の利用を考慮した建築設計をきっかけに各国で表明されるようになり、その実現がいわば共通の目標になったということができます。その後、国際的には1981年の国連国際障害者年、そしてそれを受けて1983年から92年までの国際障害者の10年で、かなりの部分は変わってきました。(ひとことつけ加えると、1993年から2002年までは、国連アジア太平洋経済社会理事会によって提唱されているアジア太平洋障害者の10年です。)
 わが国でいいますと、行政指導を軸とした福祉のまちづくり要綱が、1970年代初頭から東京都町田市を初めとして各地でつくられて運用されました。特に問題を解決する意気込みを持った職員のいる自治体では、ゆっくりとした歩みながらもバリアフリーが組み込まれるようになりました。近年になると、世界的な潮流にならい、ハートビル法(高齢者・身体障害者等が使いやすい建築物の建築の促進に関する法律、1994年制定)ができました。さらにそれを踏まえた福祉のまちづくり条例をつくる自治体も増えてくるなど、かなりはっきりした規制根拠を持つようになってきています。しかし、そもそもの基本がどこまで理解されているかと問えば、まだ不十分と言わざるを得ません。なぜでしょうか。

利用の機会均等は権利・・・でしょうか?
 それはアクセス権(あるいはバリアフリー権)は人権だということが、一般に理解されていないからだと思います。あるいは、ニワトリと卵との関係になるのかも知れませんが、権利として宣言されていないからというのが最大の理由でしょう。現実問題としていえば、バリアフリーは福祉、福祉はお恵みという意識は、まだほとんどの人から抜けていないと思います。それは、自分には関係ない他人の問題だと思っているからです。実は他の国でも、この点を是正するのにずいぶん時間がかかっています。米国でさえ、差別禁止の思想の旗印である公民権の一つの形態としてアクセス権が公式に認められたのは、1990年に成立したADA(障害を持つ米国人に関する法律)を待たねばなりませんでした。
 ヨーロッパ各国においてさえ、人々の意識のうちではお恵みとしての福祉から権利へと変わりつつあるものの、アクセス権が明示されているわけではありません。EU、ヨーロッパ連合として一体化するに際して、過去の歴史と現状の地域ごとの差はすぐに変えることができないとしても、将来あるべき姿をはっきりさせるにはアクセス権を法的に規定すべきかも知れないといわれるほどです。これには南北差がかなりある(高齢化先進国と途上国、福祉先進国と途上国の認識のずれ)という事情も影響しているようですが。
 本来なら、わが国についてもここでアクセス権について、正面から論理立てすべきでしょう。しかし、筆者はバリアフリーを人権論として理詰めで迫るのはあまり得意ではありません。これは現時点では、筆者自身が障害者として差別される側にいるわけではなく、とことん突き詰めると身体で受けとめていることではないからだという言い方もできます。(この辺が時として、障害者団体の役員などの過半数は 鮪鮪メでなければならないという議論がされる原因でもあります。)

高齢化の持つ意味・・・だれでもいずれは
 そこで、筆者はいつも搦め手から攻めます。筆者も説得相手もほぼ例外なく、否応もなく当事者になるであろうことを自覚させようという戦術を採っています。つまり、「たぶんまだ生きている可能性が高いであろう20年後、30年後、歳をとった自分のことを考えてください。そのとき不利益を被るか、被らずに済むかは、いまあなたが左右できるのです。」
 これが筆者と同世代である団塊の世代、そしていずれは同じ運命に出会う他の世代に向かって筆者がいうことばです。ひとごとではなく、自分自身の問題であることを納得させること、そして他人まかせでなく、自分自身の意思が将来の運命を決定できること、を伝えるのです。生きている可能性が高いというのは単に憶測ではありません。むしろ65歳の声を聞かずに亡くなる人のほうが圧倒的に少数派なのです。「幸運にも」老いを経験せずにすむのは、たぶん1/4くらいでしょう。

自分の手で何ができるかーー住まい
 自分の意思で変えられるといっても、はてそれはほんとうだろうか、と疑う向きが多いに違いありません。それに対しては、明確な答えを示すことができます。住宅を基本的に高齢期にも住みにくくないようにしておけば、死ぬまで家から追い出されずにすむのです。現在マスコミで喧伝されている「高齢者ケア」の悲劇のかなりの部分は、どのような住宅を選ぶかという自分自身の選択(これは、インフォームドコンセントと言っていいでしょう)で避けられるのです。
 このことは、ほんとうは「在宅介護保険」の導入の前に議論され、方針が明示されなければならなかったことのはずなのです。現時点では「長寿社会対応住宅設計指針」、そしてそれを曲がりなりにも反映する役割を持つ住宅金融公庫の融資制度に連動している住宅政策として若干は見える形になっていますが、高齢社会対応の政策を責任を持って担うべき行政機構が欠落しているために、厚生省のいう「高齢者ケア」とはほとんど連携がとれていません。厚生省側に「年金バリアフリー住宅融資」という制度がありますが、それが生まれた経緯を見ており、そして何よりその技術基盤をそっくり提供した立場の人間としては、「ゴールドプラン」そして「新ゴールドプラン」における住宅に関する基本哲学の欠如に慨嘆を禁じ得ません。なぜなら、それは依然として「ケアが必要な高齢者」への対応に重点が置かれているとしか思えないからです。周りを見回しても、客観的データを当たってもわかりますが、圧倒的大多数の高齢者は基本的に自立しており、とはいえ、ちょっとしたことに関して手助けが必要なのです。これは「ケアが必要な高齢者」から大きくかけ離れた高齢者、しかしこちらのほうが実像です。しかも、こうした高齢者は、自分自身は高齢者の枠に押し込められることを拒否します。自分が老いていることを認めたがらないのです。高齢者に質問すると、ほとんど間違いなく当人より10歳くらい年上が「高齢者」だそうです。このことは、「高齢者向け」のさまざまな手段の効果を著しく損ないます。特殊解は当事者から嫌われるのです。上記の長寿社会対応住宅設計指針は、いってみれば「高齢者」を念頭に置いていません。置いているのはむしろ将来の高齢者であり、したがってすべての人、つまりユニバーサルデザインを基本思想としているのです。ものごとはまず住宅の整備から始まる・・・・それがなければすべては砂上の楼閣です。

移動の権利を保障する
 さて、住宅の次は建物とまちの出番です。公共建築物、そして公共交通機関をバリアフリーにしておけば、年をとってもなんとか動きまわれます。(ここで「バリアフリー」ということばを使う理由はあとで述べますが、基本はすべての人のため、であることは共通してます。)それでたいていの場合には用件をすますことができます。好き好んでわざわざ不便な建物、交通機関を使う人がいるわけがありません。これは建物が「バリアフリー」になると、どこからともなく利用者が出てきて、利用実態が予想を超えるのがふつうであることからわかるでしょう。建物に関しては、ハートビル法が特別法であってそのために誘導という手段しか持たず、バリアフリーにするのが未だに義務ではないものの、さまざまな事情からバリアフリーになる場合が増えてきています。これはある意味でハートビル法の効果です。
 それでも、現時点では、公共交通機関のバリアフリー対応の遅さがネックになっていることは自明です。特に東京では未だに階段だけのプラットホームが多いことから、エスカレーター設置工事が盛んです。
 が、ちょっと待ってください。エスカレーターはほんとうに使いやすさを念頭に置いて設置されているのでしょうか? 実はそれは誤りだ、というのが筆者の知っている限りの情報からいえることです。駅のエスカレーターは、そもそも通勤客を効率よく運ぶために導入されているという、まぎれもない事実があります。高齢者の利用を優先させているわけではなく、車いすを使う人の移動をまず念頭に置いているわけでもないのです。
 車いすでエスカレーターの利用を可能にするためには極めて高い身体能力、あるいは特別な手順が必要なことを知れば、納得されるでしょう。つまり、すべての人に向けて、という発想は実は欠落しているのです。もし万が一、という最低線だけは準備してあるというのが鉄道運行者側のいいわけなのです。そして、その万が一はほんとうにめったに起こらないと考えたい、らしいのです。
 かりにその万が一を試してみたい、外出してみたいという人々が現実に動きだしたとしたら、大混乱に陥るのは必定です。なぜなら、必要な身体能力とはタイミングを計ってエスカレーターに乗り込み、ベルトにしがみついて体重と車いすの荷重を支えることですから、いわば「危険」を承知です。一方、利用するに当たって踏まなければならない特別な手順というのは、職員を呼んでエスカレーターを止め、3段分が同一平面になるように仕組まれた段を乗り込む位置まで持ってきて、それからうやうやしく車いすを乗せ、職員が同行して運転するという手の込んだものだからです。これをするのに早くて数分、もたつけば20分くらいはかかっても不思議ではないでしょう。こんな儀式など、とてもやっていられません。また、少なくとも時間をかければ階段を使えるけれどふつうの速度では速すぎて乗り込めないという高齢者が、わざわざ車いす対応の設定を頼むとは、およそあり得ないでしょう。好き好んで見せ物になりたいとは誰も思いませんから。でもそれは、エスカレーターを使わずに苦労して階段を使うということです。本来最初に考慮されるべき利用者が、ものの見事に切り捨てられているわけです。これはいってみればまるで逆立ちです。

なぜエレベーターにしないのか?
 東京のど真ん中、中央線快速の四谷駅、一目見て狭いとわかるプラットフォームに、しばらく前から車いすでも使えるエレベーターが設置されています。これはこちらの扉から入って、降りるときにはそのまま向かい側から出るようになっています。ふつうのエレベーターとは異なって、中で向きを変える必要が一切ないものです。実は、中で向きを変えなければならないエレベーターは、ここのプラットホームの幅では設置できないのです。なぜここでわざわざこのことをいうかというと、実はこうしたデザインのエ 激xーターはふつうは手に入らないからです。
 このエレベーターは、誰が使ってもかまわないようになっていますが、しばらく前までは、車いす専用エレベーターを設置する場合のほうが多かったのです。しかも、これまでのバリアフリーに向けての運動は、往々にして「車いす専用」にするよう要求することすらありました。さまざまな情勢のゆえとはいえ、特殊解、差別化を障害者側が要求したというわけです。実はこの差別化の思想を突き抜けなければ、あるべき姿にはたどり着きません。筆者がここでの問題の存在をもっとも明解に示す例として掲げるのは、ベビーバギーを押している妊婦、障害者手帳を持っていないが歩行がかなり困難になった高齢者などです。差別化を要求すれば、こうした人はエレベーターの利用を断られるわけです。しかし、それは客観的に考えればおかしいといわざるを得ません。
 まさにここに至って、移動の権利の要求は「障害者」固有のものではない、むしろ状況によるのだということを強調する必要が出てきます。
 移動空間はいってみれば都市のインフラストラクチャー、多くの場合に自分で払っている税金でつくられています。ただのように見えますが、じつはそうではありません。だとすると、来るべき高齢期を考えれば、それが自分に不都合なようにつくられるのを黙って見過ごすなど、とんでもないことです。断じて許せません。こう主張する立場は、きわめて明快な個人のエゴ、世代のエゴでしょう。しかし、この立場を強く打ち出すことによって、バリアフリーなまちづくりに向けて大きく方向が転換されます。それは一部の人のためでなく、すべての人のためのものと主張できるのです。そして、その主張が通れば、その瞬間からだれにとっても使えるまちがつくられていくことになります。もちろん、それぞれは個別の些細なもので、全体が一夜にしてできるわけではありません。たとえば、駅のエレベーターは出発地と到着地の両方になければ意味ありませんから、いくつかの主要な駅に設置されても、自分の住むまちの駅では使えないのです。しかし、ひとつずつつけていくという個々のものの積み重ねでしか、ものごとは進まないのですし、最初の一歩がなければ始まらないのです。
 個別の改良・付加は、不都合を見つけた人が指摘して、徐々に変えていくものなのでしょう。それは、移動を阻害する物理的なバリアの除去かも知れませんし、あるいは使いにくさを直すほかの修正かも知れません。 レ動を側面から支援するはずの案内放送が聞こえにくい、案内表示が見えにくいといった情報環境の改善かも知れません。それらのいずれか一つがネックであっても、全体としての使い勝手がてきめんに悪くなり、人によっては超えがたいバリアになります。

バリアフリーとユニバーサルデザインとの違い
 さて、ここまではまちでの移動について、どちらかといえばバリアフリーをキーワードにして話を進めてきました。でもタイトルにはユニバーサルデザインとありますね。どこがどう違うのか?
 1998年6月29日に急死したロン・メイス氏はユニバーサルデザインの提唱者の一人、もっとも影響力のある人でしたが、彼によればユニバーサルデザインは障害の存在を前提としていません。出来るだけ多くの人が使えるデザイン、可能ならすべての人のために、というのがユニバーサルデザインであり、したがって障害者・高齢者が排除されるべきではないわけですが、言い方としては障害をことさら強調しないアプローチをとっています。亡くなる直前にニューヨークで開催されたユニバーサルデザイン国際会議での講演で、彼はユニバーサルデザインとバリアフリーと自立支援技術(参加支援技術)の違いを述べています。
 バリアフリーは基本的には規制という側面が強く、それに比べてユニバーサルデザインは誰もが欲しくなるものであり、そのためには可能な手ごろな値段で提供されるはずというわけです。自立支援技術は障害を克服する(バリアフリーを達成する)ためにやむを得ず採用される手助けであり、その典型的な例が彼自身が使っていた車いす、そして可搬式の酸素吸入ボンベだと指摘しました。それがなければ生きていけない、行動できないからやむを得ず使うのであり、何も好き好んで使っているわけではないというのです。指摘されればまさにそのとおりですが、これまではそうした言い方はあまりなされて来なかったように思います。
 見方を変えていうと、問題を解決するために必要な概念がバリアフリーであり、それが障害者・高齢者に特化されない一般的なものであることを目指すという思想がユニバーサルデザイン、それだけで解決されない部分を支える追加的特殊解が自立支援技術です。

いいデザインを目指して
 もちろん、これらのことばが示すものは、場合によって複雑に入り組み、わかりにくくなります。そこで、筆者は「いいデザインの要件」として、さらに別の視点からの整理を試みました。それを満たさなければデザイン失格というわけですが、6つの要件が浮かび上がりました。
 それらは、安全性、アクセシビリティ、使い勝手、価格妥当性(アフォーダビリティ)、持続可能性、そして審美性です。デザイナーは真っ先に審美性を挙げるでしょうが、逆に筆者はそれをいわばどうでもいいものとして放り出します。なぜならそれは絶対に忘れられることはないし、あまりにも個人の好みに関わることだからです。審美性の尺度ほど時代や文化によってもみくちゃにされるものはありません。おまけに、美術品ではありませんから、使い勝手などといった機能要求をさしおいての審美性などあるはずもないのです。他の要件のうち、安全性、アクセシビリティ、持続可能性の3つは法規などで規制されるであろうもので、最低限満たさなければならない水準があると思います。これらの要件は伝統的には自然に満たされると思っていたのですが、今やそうではないのです。使い勝手と価格妥当性、この2つがユーザーによって選択されるもので、このうちで使い勝手は最終的にはどれがいいか個々人の選択、価格妥当性が市場の選択(個々人の選択が重ね合わされたもの)となりますが、この価格妥当性の議論に新たなユーザー像として高齢者などを取り込むのがユニバーサルデザインの本質です。なぜなら、高齢者を排除したニッチマーケットでも十分に規模が大きく、高齢者などを除外しているということに気がついていないのが今の「デザイン」だから。
 一方、バリアフリーデザインは、対応が必須という枠組みの中での議論であり、価格妥当性は問われません。ただ、上記の議論でわかるように、不特定多数の利用を念頭に置かなければならないものでは、バリアフリーデザインがユニバーサルデザインにそっくりそのまま重なることが起こります。バリアフリーとユニバーサルデザインの間にずれが存在するのは、個人が持つようなもの、寿命が相対的に短いものといっていいかも知れません。その意味では、建物とまちではずれはあまりないといえます。
 いずれにせよ、よりよいものをめざし、出来るだけすべての人に使えるものを目指すこと、それがユニバーサルデザインといっていいでしょう。そして、今やそのことについての自覚なしには、デザインは成立しないといえるでしょう。

おわりに
 理想的には、誰にでも使いやすいまちというものがあればいいわけですが、現実にはそれは望みようもありません。その場所が持っている地形などの条件もさまざまですし、気候・気象の影響もあります。それに加えてなによりも歴史の重みというものが厳然として存在しますし、たいていの場合にはそれがそのまちのありようの大前提になっています。そういった個性があってこそ、自分のまちだというわけです。
 ただ、そうした個性を台無しにせずに何とか少しずつでも変えていかないと、使いにくさ、住みにくさはいずれは住んでいる人々を排除し追い立てるバリアになってしまいます。体力が衰えた高齢者は住めないまちは、あってはならないでしょう。
 そうした問題点を洗い出し、気長に直していく努力が必要だと思います。

参考文献
Goldsmith, S. (1997) Designing for the Disabled: The new paradigm, Oxford: Architectural Press.
川内美彦(1996)バリアフルニッポン、現代書館
古瀬敏(1993)バリアフリー建築条例の動向と建築基準法、福祉労働、第59号、12-23.
古瀬敏(1997)バリアフリーの時代、都市文化社
古瀬敏・編著(1998)ユニバーサルデザインとはなにか:バリアフリーを超えて、都市文化社
Kose, S. (1998) From Barrier-free to universal design: An international perspective, Assistive Technology, Vol. 10, No. 1, pp. 44-50.
メイス、R.(1998)デザインの本質、古瀬敏編著、「デザインの未来:環境・製品・情報のユニバーサルデザイン」、都市文化社、17-58ページ
櫻田淳(1997)福祉の呪縛、日本経済新聞社
Welch, P., Ed. (1995) Strategies for Teaching Universal Design, Boston: Adaptive Environments Center & Berkeley: MIG Communications